大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

松山地方裁判所 昭和56年(わ)536号 判決

判決主文

一  被告会社株式会社あわしま堂を罰金一、〇〇〇万円に、被告人木綱勝を懲役八月に各処する。

二  被告人木綱勝に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社あわしま堂は、愛媛県西宇和郡保内町川之石和田新田一番耕地七八番地に本店を置き、菓子の製造販売を業とするもの、被告人木綱勝は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人水綱勝は同会社の取締役である木綱俊三、同木綱憲和、同木綱公香らと共媒のうえ同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五二年七月一日から昭和五三年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は九八〇九万五、六三三円で、これに対する法人税額は三七三六万四、〇〇〇円であるのに、同年八月三〇日同県八幡浜市下松影一、〇九六番地の四の八幡浜税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は一九九二万六、四七〇円で、これに対する法人税額は六二一万四、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって右正規の法人税額と申告税額との差額三一一五万円を免れ、

第二 昭和五三年七月一日から昭和五四年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は六二四九万五、二四八円で、これに対する法人税額は二三六三万六、一〇〇円であるのに、同年八月三一日前記八幡浜税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は一〇八一万〇、九七一円で、これに対する法人税額は三〇七万七、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって右正規の法人税額との差額二〇五五万八、三〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社につき昭和五六年五月二七日法律第五四号(脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律)附則五条により同法による改正前の法人税法(昭和四〇年法律三四号)一五九条一項、一六四条一項、被告人木綱につき同改正前の法人税法一五九条一項、刑法六〇条(懲役刑選択)、被告会社につき刑法四五条前段、四八条二項、被告人木綱につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(求刑 被告会社罰金一、五〇〇万円 被告人木綱勝懲役一年)

裁判所書記官 渡部秀人

(裁判官 藤田清巨)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!